土地や境界を確認する方法をご紹介します 土地・境界を確認するためには?
個人間売買のために土地・境界を調べる方法
「土地の個人売買を行いたいので境界を確認したいけど、どうすればいいんだろう?」このような疑問をお持ちの方は多くいらっしゃいます。
もし、手元に資料がない場合、購入時の書類や当時の話を思い出そうとしても難しいですよね。また、間違った情報を通じて売買取引を行ってしまうと将来的にトラブルを引き起こしかねません。
このようなトラブルを避けるためには、土地の境界を明示することが重要です。個人間売買では、お知り合い同士だからとルーズにお取引を進めてしまいがちですが将来、想定外の問題が生じる可能性があるため、正しい情報を入手することが大切です。ここでは、土地・境界の調べ方についてご紹介していきます。
境界とは
境界とは土地と土地の境目のことです。所有する不動産を明確化させるための概念であり、お隣同士の境界(隣地境界)・道路との境界(道路境界)があります。境界は目視である程度認識できる場合もありますが、詳細に調べるには不動産登記を確認する方法が確実です。
土地の登記情報の調べ方
1.法務局で登記情報から調べる
土地の境界調査を目的として登記情報を確認したい場合、法務局に出向けばどなたでも調べることができます。登記情報の確認に特別な資格は必要なく、すべての人へ情報が開示されています。法務局に保管されている「登記簿」には土地の登記情報が記録されており、その情報を記した登記簿謄本・登記事項証明書の取得が可能です。
2.測量士に土地の測量を依頼する
土地の境界を調べるために、測量士に専門の調査を依頼するのも良いでしょう。測量士は境界測定の専門家であり、専用の道具を使って境界を確定します。ただし、測量士は登記手続きを代行することはできず、あくまで測定業務の専門家という立場です。登記手続きまで一括して代行をお願いしたい場合は土地家屋調査士への依頼となります。
3.土地家屋調査士に土地の測量を依頼する
土地家屋調査士も測量業務を行う専門家です。測量士同様に専門の道具を使って境界を定め、また登記業務まで一括して行うことができます。土地家屋調査士は登記をすることを前提として活動していますので、より専門性が高いと言えます。
敷地に境界杭があるか確認しましょう
境界杭とは
「境界杭」とは、隣地や道路との境界を示すために打ち込まれた杭のことです。杭同士を結んだものを境界標と呼び、この範囲内が所有地ということになります。
隣地の了承を得ることなく、勝手に境界杭を打ち込むことはできません。測量士や土地家屋調査士に測量を行ってもらい、測量図を基に隣地の立ち会い、承諾を得ることで設置できます。
一戸建てや土地の売買には、その土地の範囲がどこからどこまでなのかという事をしっかり把握しておくことがとても重要。境界杭を曖昧なままにしておくと、将来的に隣地とトラブルになる可能性もあります。
建て直しや訴訟問題にまで発展した事例もあるため、境界杭の位置は不動産会社に必ず確認しておきましょう。
境界を目視で確認するのはトラブルの元。専門家へ依頼をおすすめします。
「隣りの土地との間にブロック塀があって仕切られているので、そこまでが敷地で良いよね」と話す方も多くいらっしゃいます。
しかし、ブロック塀があってもそれが境界線を示しているとは言い切れません。もしかしたら、ブロック塀が越境しているかもしれないですし、そうなると全く信用ができません。
やはり、正確な情報を把握するためには、専門家へ境界確認の依頼をすることが確実です。「これで大丈夫だろう」と、思っていたことが実は間違いだった場合、想定外のトラブルへ発展する可能性がありますので、専門家へご相談されることをおすすめいたします。
また、水道管や樹木などが境界を越える「越境」もよくある不動産トラブルです。不動産購入者には不動産業者が現地で境界線をしっかり示しながら説明することが契約上取り決められています。
購入者も境界に関して理解し、曖昧な点がある場合は購入契約前に全て確認しておくことが大切です。
敷地に境界杭がない場合(不足している場合)
全ての敷地の角に境界杭が揃っていない場合、境界杭を新たに設置して境界を明確にする必要があります。この場合、法務局に保管してある地積測量図を元に境界杭を設置して復元します。
現地での境界杭と測量図、登記簿の3つが一致していると、最も安心な状態です。測量図と登記簿が一致していても、境界杭が現地にないと後々、トラブルになることも多々あります。そのため、現地の杭と法務局の登記簿と測量図の3点セットが揃った状態で安心した取り引きが行えます。
境界確定測量と現況測量
測量の方法は、土地境界確定測量と現況測量の2種類があります。詳しくご紹介していきましょう。
土地境界確定測量とは
土地境界確定測量とは、土地の境界を明らかにしてから、土地の面積を確定するための測量を行うことです。
確定測量をするためには境界点を明らかにする必要があります。境界点を決めるためには土地の所有者だけではなく、隣地の所有者にも立ち会ってもらう必要があります。境界点に同意が得られると、土地を確定するための測量を行うことが出来ます。
土地境界確定測量は不動産会社を通して依頼することができます。
費用はケースバイケースのため、取引対象となる物件情報を不動産業者に伝えたうえ、見積もりを取るようにしましょう。(当社の場合、ご相談やお見積もりはすべて無料)また、査定期間は1ヶ月半から3ヶ月程度かかることがあるので、余裕を持ったスケジュールが必要です。
測量には時間や費用がかかりますが、土地の境界線を明確にしておくことはトラブル回避にも繋がります。
現況測量とは
現況測量とはおおよその土地の面積を知る為の測量です。
土地の面積は登記記録に記載されていますが、実際の面積と異なる場合が多いので、現地の境界標やブロック塀、フェンスなどで囲われた範囲を測量します。建物や土地の位置、周辺道路の形状などを測量し、現況平面図を作成します。
実際、土地の売買には確定測量図の面積が使用されることが多く、トラブルが少ないです。
確定測量図とは公の測量図、すなわち確定した土地の面積になります。道路等は市町村が所有者となりますので、手続き等に時間がかかる場合が多いです。
さらに隣人との合意を得る必要もあります。とりあえず現況測量図を作成し、隣人立会いの下、合意が得られればその現況測量図が確定測量図になり得ます。
測量士へ・土地家屋調査士のご紹介も可能です
以上で土地の境界の確認方法をご紹介しましたが、境界杭や測量図がない場合は測量士や土地家屋調査士専門家に依頼することが必要になります。
敷地の境界は土地の面積や越境物などの確認は、売買時に重要度が高い手続きです。安心にトラブルのない売買を成立させるためには、手を抜かずに取り引きを遂行することが必要です。
個人間売買の境界確認でお困りの事がありましたら、ぜひ私たちにご相談くださいませ。
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