不動産売買契約書に必要な印紙代について解説します 不動産売買契約書の印紙代はいくらですか?
Q.売買契約書に貼る印紙代はいくらですか?
A.印紙代金は売買代金の金額によって異なります
売買仲介か個人間売買かによらず、不動産売買時の契約書には印紙を貼る必要があります。その金額は売買代金の金額によって異なります。
不動産の売買契約書に貼る印紙については、平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成された契約書には軽減措置があります。この印紙への軽減措置の額は、売買代金によって異なります。
印紙の軽減措置後の代金
売買代金 | 通常の印紙代 | 軽減措置後の印紙代 |
---|---|---|
500万円~1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
1,000万円~5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
5,000万~1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
当社で契約書を作成した際には必要になる収入印紙代金をご案内していますので、どうぞご安心くださいませ。
また、オンラインでの契約締結の場合は印紙代が不要になる「電子契約(リモート契約)」も導入しています。印紙代の節約となるお得なサービスを是非ご利用ください。
不動産売買契約書に必要な「収入印紙」はどうして必要?
そもそも印紙税とは
不動産売買契約書をはじめとする特定の文書には「印紙税」として印紙税法に基づき課せられる税金が発生します。この「印紙税」を納めるための方法として、収入印紙が活用されています。そして、収入印紙を購入し契約書に貼ることで納税が完了となります。
収入印紙を購入できる場所
収入印紙は以下の場所で購入できます。ただし店舗によって扱いがない場合や購入できる印紙の種類に制限がある場合もあります。急ぎの場合はご注意ください。
- 郵便局
- コンビニエンスストア
- 金券ショップ
- 法務局
- たばこ屋
- 酒屋
印紙税の負担者について
不動産売買契約書の印紙税は、売主と買主が折半で負担するケースが多いです。ただし、売主・買主間で合意されれば、どちらか一方が収入印紙代の全額を負担するなど負担額の割合は変更できます。法律上の決まりは特にありませんので、ケースバイケースで負担額の割合を決めることが可能です。
印紙を貼らなかった場合はどうなりますか?
もし契約書に収入印紙を貼るのを忘れて、印紙税を納めていなければどうなるでしょう。
印紙を貼り忘れていたり、貼った印紙が決められた納付金額よりも少ない場合、本来必要だった印紙税額の3倍に相当する過怠税が徴収されます。たとえば、3万円の印紙を貼り忘れていたら、全部で9万円を過怠税として徴収されてしまいます。
印紙を貼り忘れていた事が後から気がついた場合は、自主的に印紙税の不納付を申し出れば、過怠税は1.1倍にまで軽減されますので、頭の隅に入れておくと役立つ時があるかもしれません。また、印紙を貼るのを忘れていても、契約書自体は有効ですので慌てなくても大丈夫です。法律上の効力は変わりませんので、印紙税を納めていないという税法上の問題だけです。
売買契約に限らず、契約書や領収書で印紙に消印を押すことがあると思いますが、この消印も印紙税を納める上での大切なプロセスです。契約書に印紙を貼っただけでは、印紙税を納付されたことにはなりません。
印章か署名で印紙に消印をしなければ納付したことになりませんので、過怠税を徴収されてしまいます。せっかくお金を払って印紙を購入して貼ったのであれば、消印を忘れずに行いましょう。
印紙を多く貼ってしまっていた場合は還付が受けられます
1万円の収入印紙で良かったのに2万円分貼付してしまっていた…など定められた金額以上を納めてしまった場合、税務署で手続きを行えば多く納めた印紙税額を還付してもらう事が可能です。
税務署に「印紙税過誤納確認申請書」がありますので、必要事項を記載して提出して下さい。申請には間違えて印紙を貼った契約書と印鑑(法人の場合は代表印)が必要で、還付は銀行振込になりますので通帳も持って行きましょう。
また、契約書に貼る前に金額の間違いに気がつけば、郵便局でも収入印紙の交換を行う事ができます。1枚につき5円の手数料で交換ができます。交換する印紙の金額以下であれば好きな印紙に交換ができますので、目的の印紙と使いやすい額面の印紙に交換するのがお勧めです。
当社では、印紙に関する手続きを含めた契約書の作成を行っています。
不動産売買は、たとえ個人間売買であっても、様々なお手続きや費用の確認が必要であり、印紙も同様です。また、法改正ごとに費用の改定が行われる可能性もあり、申告次第では優遇措置が適用されるケースもあります。
WEBなどには間違った情報も多く掲載されていますので、まずは一度不動産のプロである私達へご相談くださいませ。まだご検討段階で、ご質問のみという内容でも喜んで承っております。どうぞご遠慮なくご連絡くださいませ。
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