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親子間の不動産売買でも住宅ローンのご利用が可能です 親子間の不動産売買サポート

親子間の不動産売買でも
一般的な金利の住宅ローンをご利用いただけます

当社は不動産の親子間売買サポートをご提供しています。私たちは長きに渡り、個人間売買の専門家として活動した経験から、一般的に特にむずかしいお取引と言われる親子間売買でも、お客様のご希望を叶えてまいりました。

住宅ローンのご利用・将来的なトラブルに備えた不動産売買契約書の作成・士業の皆様や専門家のご紹介など、不動産の親子間売買のすべてをサポートする体制が整っていますので、どうぞご安心くださいませ。

親子間売買は、お取引をご希望される方の背景や親族の皆様とのご関係など、あらゆるご状況を尊重しながらお話を進める必要があります。私たちは不動産取引だけではなく、不動産にまつわる問題解決も得意としていますので、他社で断られてしまった方や不満を抱く対応をされてしまった場合も、ぜひ一度無料相談をご利用ください。親子間売買の経験豊富なスタッフが直接お話を伺います。

無料相談はこちらから

次のようなご状況なら是非ご相談ください

  • 親の家を買いたいが、住宅ローンの審査が通らず困っている
  • 子供名義で組んだ家で同居しているが、子供が結婚するので親である自分名義に変更したい
  • 親が住宅ローンの返済に困っているので、子供の自分が買い取りたい
  • 贈与税が発生しない範囲の価格で親名義の家を買いたい
  • 親名義の家を購入したいが、どのように手続きをすれば良いのかわからない
  • 実家を購入したいが、リフォームローンも含めて融資を受けたい
  • 親が住宅ローンの返済に困っているので、子供の自分が買いたいがカードローンの残債がある
  • 実家の親子間売買をしたいが、職歴が短いため融資が下りず困っている
  • 親が所有している家を賃貸で借りているが、子供の自分名義に変更したい
  • 古い実家を子供の自分が購入して、建て替えたい
  • 不動産の親子間売買をしたいが、お互い遠方に済んでいるため、どのように進めれば良いのかわからない

親子間の不動産売買でも住宅ローンがご利用いただけます

当社の強みは不動産の親子間売買でも住宅ローンの審査に強いということです。一般的に銀行は親子間売買の融資提供に積極的ではありません。その理由は、

  • 金利の低い住宅ローンで融資を受け、そのお金を別の目的に使う可能性がある
  • 債務がある場合、所得隠しのために親子間売買をする可能性がある

という理由があるからです。そのため、親子間売買を検討した方が銀行へ直接相談しても門前払いのように扱われてしまうことが、ほとんどです。

けれども、当社は専用の住宅ローンデスクがあるため、たとえ親子間売買でも適切な方法で融資を受けられる可能性が高いです。ご状況により、中には融資を受けられないケースもございますが、通常より圧倒的な確率で住宅ローン審査を通過している実績が多数ございます。

事前審査は無料でご提供。審査通過時の成功報酬も発生しませんので、まずはお気軽にご相談ください。

住宅ローン利用可・おまかせ仲介プランはこちら

当社の親子間売買サポートを利用するメリット

  • 親子間売買でも住宅ローンが利用できる
  • より、金利の低い住宅ローンのご提案ができる
  • 不動産の専門家が作成した不動産売買契約書が残るので、将来的なトラブル(金銭トラブル・親族との関係悪化など)を防ぐことができる
  • 不動産の専門家監修のもと、贈与税が発生しない物件価格を設定できる
  • 当社提携の士業・各種専門家のご紹介ができる
  • 親子間売買成立後に発生する税金や費用に関する正しい知見を得られる
  • 親子が離れた場所にお住まいでも、お取引ができる
  • 当社導入の電子契約をご利用の場合、双方ご自宅からの契約締結が可能。また、印紙代(数千円~数万円)が不要になる
  • ZoomやLINEを積極導入しているため、コミュニケーションが円滑
  • 住宅ローンご利用時にオンラインでの重要事項説明を行っているため、新型コロナウィルスの感染リスクがなく、移動時間も発生しない

専門家の介入なく、親子間で不動産売買行うことのリスク

不動産を親子間売買をされる方の中には、すべてご自身でお手続きを行おうとする方もいらっしゃいます。しかし、あらゆるリスクがありますので、不動産の専門家の立場としてはおすすめいたしません。その理由は次のとおりです。

  • 一般的には住宅ローンが利用できないので、売買自体が成立できない
  • 無料の雛形で作成した契約書は法的な効力を発揮しない
  • 現金一括払いだからと口約束で売買をしたことで、将来親族とトラブルになる
  • 親から購入した家を境界を確認せずに手を加えた場合、近隣トラブルに発展する可能性がある
  • 実家売買後、立て直すつもりで購入したところ、再建築不可物件だったことが判明し家を建て直せない
  • 借地権付き物件だった場合、地主と大きなトラブルになる

他にも多くのリスクを秘めていますので、ぜひ私どもの親子間売買サポートをご利用ください。

親子間・不動産売買サポートは全国対応です

当社の親子間売買サポートは全国の皆様とお取引が可能です。

私たちはお客様との日々のコミュニケーションをお電話はもちろん、LINE・Zoom・チャットツール・メールなど、ITツールを活用しているため、いつでもどこでもスピーディーなお取引を実現しています。

また、電子契約Zoomを使ったオンライン重要事項説明など、ITツールを積極的に導入し、距離の弊害をゼロにしていますので、ご契約時に売主様・買主様同士が離れた場所に暮らしていても、まったく問題ありません。

もちろん、対面でのお手続きも喜んで承りますので、あらゆるご希望はご遠慮なくお申し付けください。

各プランのご紹介

Aプラン「契約書作成プラン」 売買契約書作成のみに特化したサービスです。他社と比べ、ぐんとお得なお値段でご提供している自信のサービスとなります。
Bプラン「契約サポートプラン」 契約後の流れや手続きがよく分からない方におすすめです。契約後の登記手続きは一括してお任せください。
Cプラン「契約書類サポートプラン for マンション」 役所等にて物件内容調査(法令事項の調査・確認)を行い、マンションの物件調査業務と調査報告書を作成します。
Dプラン「契約書類サポートプラン for 土地・戸建・建物」 役所等にて物件内容調査(法令事項の調査・確認)を行い、現地立会いにて境界標、隣地等越境、排水設備等の確認を作成します。
Eプラン「おまかせ仲介プラン(住宅ローンご利用可)」 住宅ローンのご利用OK!個人間でも手厚いサポートをご希望の方はこちらのプランがおすすめです。ベテランスタッフが総合サポート致します。

不動産の親族間売買とは

不動産の親族間売買とは、文字通り親族同士で行う不動産の売買取引のことを言います。通常、不動産売買の多くは仲介業者を通して売主・買主のマッチングを行い、売買取引をします。これに対して親族間売買は親族同士でのお取引となるため、すでにお知り合い同士だという点が通常仲介と異なります。

親族間売買に該当するご関係の範囲

不動産業者が親族間売買として取り扱う際、法律上や規律における明確な基準はありません。しかし、不動産業者独自の見解として「親族間売買」としてみなすご関係はございます。ここでは、例の一部をご紹介いたします。

  • 血縁関係のある親子
  • 血縁関係のない親子(例:妻の父・夫の母など)
  • 血縁関係のあるごきょうだい
  • 血縁関係のないごきょうだい(例:妻の姉・夫の弟など)
  • 血縁関係のあるご親戚
  • 血縁関係のないご親戚(例:夫の叔父・妻の祖母)

一般的な不動産仲介と親族間売買の違い

一般的な不動産仲介と親族間売買では、お取引の進め方が異なります。ご相談者様の中には、親族間売買の方が進めやすいイメージを抱かれている方も多いのですが、実は親族間売買の方が難易度はぐっと高まります。具体的にご説明してまいります。

内容 一般的な不動産売買 親族間の不動産売買
仲介業者の取り扱い 積極的に相談を受ける 積極的に相談を受けない
住宅ローン利用時の仲介業者の介入 必要 必要
住宅ローンの難易度 普通
(買主様の勤続年数・債務状況により変動)
高い
(通常、銀行は親族間売買に対して住宅ローンを提供しない)
銀行の協力体制 積極的 消極的
みなし贈与の発生 発生しづらい 発生しやすい
売買成立後のトラブルの発生率 発生しづらい 発生しやすい(仲介業者を通さない場合)

親族間売買は贈与税の発生に注意

親族間売買は通常仲介と比べて、難易度が高い取引ですが贈与税の発生についても留意しなければなりません。この贈与税は国から不動産を「譲り受けた」とみなされた場合、納税する義務が発生します。不動産売買の場合、相場より著しくかけはなれた価格で取引を成立させた場合、その取引対象となる不動産は「みなし贈与」と判定され、買主側は納税を行う必要があります。

親族間売買の場合、身内同士だからと安めの価格で取引を進めようとされる方もいらっしゃいますが、あまりに低い価格で取引を行うと贈与税が発生し、その納税のご負担について親族同士で揉めてしまう可能性があります。そのため、お取引される物件価格は慎重に設定することをおすすめいたします。

みなし贈与の判定における基準

著しく低い価額の対価であるかどうかは、個々の具体的事案に基づき判定することになります。この判定基準は、法人に対して譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合に時価で譲渡があったものとみなされる「著しく低い価額の対価」の額の基準「資産の時価の2分の1に満たない金額」とは異なるものです。

国税庁「No.4423個人から著しく低い価額で財産を譲り受けたとき」より引用

贈与税の発生を防ぐためには適切な物件価格の設定が重要

不動産の親族間売買時に贈与税の発生を防ぐためには、お取引される物件価格の設定が重要です。物件価格を決めるためにはお取引時の相場を基準とし、築年数・物件の状態・過去のお取引事例などをふまえ、その物件に対する「正しい評価」をすることが大切です。

けれども、その物件価格を決めることは非常に難易度が高い作業です。不動産に詳しい方でなければ、相場の調べ方や現況の判定などを行うことは難しく、何を基準に価格を決めれば良いかわかりません。

したがって、親族間で不動産売買を行う際も不動産業者や不動産鑑定士による査定を受けることをおすすめいたします。不動産業者や不動産鑑定士は不動産の価格設定のプロフェッショナルであるため、適切な評価額の算出が可能です。

また第三者の専門機関が介入することで、当事者同士では話しづらいお金の話を円滑に進められるというメリットもあります。当社の親族間売買サポートには、物件価格設定サポートも含まれていますので、ぜひご利用くださいませ。

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