不動産の個人間売買時のフラット35について解説します 個人売買にフラット35は使えますか?
Q.フラット35は不動産の個人売買にも適用できますか?
A.当社へご依頼いただければ、フラット35はご利用OKです。
フラット35をご利用希望のお客様へ。不動産業者である私たちなら、お取り扱い可能ですので是非ご相談ください。フラット35は不動産業者を介さないと、ご利用いただけない商品となりますので、ぜひ当社の個人売買サポートにおまかせください。
フラット35は完済まで全期間金利が固定で安心感があり、非常に人気が高い商品です。しかし、フラット35の申込みにあたっては、「重要事項説明書」が無いと審査をしてもらえません。
このフラット35の申込みサポートも当社は全面的にご提供していますので、ぜひご相談くださいませ。
銀行が重要事項説明書を求める理由とは?
重要事項説明書は、仲介業者である宅地建物取引業者が仲介を行う時にしか作成できない書類です。なぜフラット35に重要事項説明書が必要になるのか。それは、フラット35に限らず金融機関は不動産の取り引き内容を専門の第三者に担保してほしいからです。
金融機関は金融のプロですが、不動産のプロではありません。そのため、融資を行う不動産にリスクがないかを宅地建物取引業者に求めてくるのです。もし、不動産に確認してもらうことができなければ、このようなリスクがあると躊躇してしまいます。
- 土地を購入したのに建物が建てられない土地だった
- 契約書の不備があって後々にトラブルになってしまった
- 住宅ローンと偽って他の用途にお金を使われる
- 反社会組織との売買や融資に結びついてしまう
これらのリスクに備え、重要事項説明書がなければ審査すらしない金融機関もあるほどです。
フラット35にも対応できる重要事項説明書付きのプランも用意しております。
当社では、個人売買でフラット35のご利用を希望される方のために「おまかせ仲介プラン」も用意しております。手数料は売主様・買主様それぞれ15万円(税込16万5千円)から。合計手数料30万円(税込価格:33万円)~で重要事項説明書の作成と説明のサービスが含まれています。通常の仲介手数料よりも低額になります。
こちらのプランであれば重要事項説明書の用意ができますので、フラット35の融資対象になりますし、他の住宅ローンであっても重要事項説明書の有無は融資の審査にも大きく影響します。個人間売買で住宅ローンのご利用をご希望の場合は有利に働きますので、ぜひご活用ください。