不動産を個人売買する際の登記費用をご紹介します
不動産の個人売買における
登記費用はいくらですか?
登記費用は不動産の個人売買を行う取引内容によって変動します
まず登記にはいくつか種類があり、お取引内容に準じて登記内容が代わります。たとえば「名義変更のみのケース」「住宅ローンを利用する際のケース」など、お客様のご状況により様々な選択方法が考えられます。また、それぞれの登記ごとに必要費用が異なります。
当社では、ご相談内容に応じて、個人売買のための登記内容や費用のご案内もいたしますので、まずはお気軽にお問合せください。ご相談料は無料です。
そもそも登記とは
「登記」とは、不動産、つまり土地や建物の場所や所有者情報を、法務局によって管理される「登記簿」に登録する行為を指します。この登記を完了させることで、所有者は自分の不動産に関する権利を、法的に第三者に対して確実に主張できるようになります。
登記がなされていない場合、住宅ローンを銀行から受け取ることができなかったり、不動産の売買ができないといった問題が生じる可能性があります。従って、自分の権利を保護する意味でも、登記は不動産の取引における重要な手続きだと言えます。
登記簿には、その土地や建物の正確な位置や状態を記載する「表題部」と、所有者の情報が記される「権利部」の二部分から成り立っています。これらの詳細は公にされており、誰でも閲覧することができます。
登記簿とは
「登記簿」とは、不動産の物理的特性と所有権の状況を詳細に記録した公的文書のことです。この登記簿には土地や建物の位置・特性・所有者などの情報が集約されています。
この文書は法務局で管理されており、土地や建物の具体的な特徴を示す「表題部」と、所有権やその他の権利関係を示す「権利部」に大別されます。
「表題部」では、土地の位置・面積・建物の住所・建築の種類や構造・使用面積などが明記されています。また「権利部」では、これまで誰がその不動産を所有してきたのか記録されており、また現在の所有者は誰であるのかについても記載されています。したがって、登記簿を確認することで不動産の所有権移転の履歴を追跡することができます。
不動産の登記手続きは、所有者本人が直接行うことが可能ですが、専門知識が必要なため、多くの場合は代理人がこの任務を担います。物理的特性の記録には土地家屋調査士が、権利関係の記録には司法書士がそれぞれ専門的なサポートを提供することが一般的です。
登記内容について
所有権移転登記
「所有権移転登記」とは不動産の所有者が変更された際に記録する手続きのことを言います。たとえば、これまで別の所有者の持ち物であった家・マンション・土地などを購入したり、贈与や相続によって不動産を譲り受けた場合は、法務局で所有権移転登記を行う必要があります。そして、この「所有権移転登記」を行わない限り、不動産を引き継いだ当事者は所有者として正式に認められることはありません。
個人売買時にも所有権移転登記は必要
個人売買で不動産の所有者が変わる際にも同様に「所有権移転登記」が必須となります。家族や知人からの贈与、またはプライベートな取引で家やマンションを購入する際にも必要な手続きです。
この「所有権移転登記」を行わない限り、所有者が変わることはありません。そのため、親族間や知人同士の取引だからと油断して「所有権移転登記」を怠ってしまうと様々な法的な問題や紛争が生じるリスクがあります。
通常、不動産仲介業者を通して一般的な売買を進める場合は担当業者が「所有権移転登記」についてもご説明し、スムーズにお手続きを進めていきます。しかし、個人売買の場合、特に不動産業者を介在せずに現金一括払いでのお取引を行う際は進行がルーズになりがちで「所有権移転登記」についても先延ばしにしてしまいがちです。
けれども、所有権を移していないことによるトラブルは想定以上の大きさとなって訪れます。たとえば、取引相手の親族が亡くなられた場合は相続財産にも関連する可能性があります。他にも税金などの滞納が発生した場合の支払い義務の所在など、法的な権利が移っていないことにより大きな金銭トラブルへと発展する可能性があります。
そのため、個人売買で不動産を取得した際にも、迅速に所有権移転登記の手続きを進めることが重要です。
個人売買の場合、特に注意が必要なのは、取引における正確な情報と適切な書類の準備です。登記には、正確な取引内容を反映した書類の提出が求められるため、不動産取引に慣れていない個人同士の取引では、専門家のアドバイスやサポートを得ることが望ましいです。
そもそも所有権とは
所有権とはある特定のものを全面的に支配する権利です。民法206条に規定があるように、所有物の使用・収益・処分は所有者の全くの自由です。土地の所有権では、権利の範囲は空中・地下にも及びます(民法207条)。
ただし、権利濫用の禁止(民法1条3項)や公共の福祉(民法1条1項)により一定の制限はあります。所有権の取得は承継取得と原始取得の2種類があります。
承継取得は売買や相続での取得です。原始取得の代表例は取得時効と即時取得です。取得時効とは、「所有の意思」を持って、「平穏かつ公然」と「一定期間(10年または20年)」「他人の物」を占有した場合、所有権を取得できる制度です(民法162条)。
即時取得とは「平穏かつ公然」に「動産」の「占有」を始めた者が「善意無過失」の場合、所有権を取得できる制度です(民法192条)。不動産には適用されず、仮に登記を信用して土地を購入したとしても、実際は売主に所有権がなかった場合、その土地の所有権を取得できないので注意が必要です。
抵当権設定登記
「抵当権設定登記」とは不動産を担保にした融資取引において、融資元(債権者)が債務者からの返済を保証するために重要な手続きです。これは個人間の不動産取引においても同様で、抵当権の存在は取引の信頼性と安全性を高めます。抵当権とは、債務者(お金を借りた人)が融資の返済に失敗した際に備え、不動産を担保とする権利のことを指します。
たとえば、中古住宅を購入する際に金融機関から住宅ローンを受ける場合、金融機関はその中古住宅に抵当権を設定します。この抵当権の設定により、万が一返済が滞った場合、金融機関は不動産を競売にかけるなどして、融資返済に充てることが可能となります。
抵当権設定登記は不動産の登記簿に記録され、住宅ローンの契約と同時に行われます。この登記は、融資の完済まで有効で、登記簿謄本に記載された事実として公にされます。抵当権が設定されていることで、資金提供者の権利が保護され、不動産取引の信頼性が向上します。
住宅ローンが完済された場合、抵当権の効力は失われますが、登記簿上では抵当権が残った状態になります。このままでは当該不動産の売却や新たな住宅ローンの組み立てが困難になるため、完済後は抵当権の抹消手続きを行う必要があります。この手続きは不動産所有者が自ら法務局で行うもので、不動産の法的なクリアランスを確保するために不可欠です。
個人間での不動産売買においても、抵当権設定登記は取引の透明性と安全性を確保するために重要です。融資を受けて不動産を購入する場合、抵当権の設定を通じて融資元のリスクを低減し、安全な資金の提供を実現します。また、取引後の抵当権の抹消手続きを適切に行うことで、不動産の価値を維持し、将来的な取引の障害を回避します。
これらの手続きは専門的な知識を要するため、通常は経験豊かな司法書士に依頼されます。司法書士は、抵当権設定登記から抹消手続きまでの一連のプロセスをサポートし、個人間での不動産取引を安全に進めるための専門的なアドバイスを提供します。これにより、不動産取引に関わる各当事者の権利と利益が適切に守られ、スムーズかつ信頼性の高い取引が実現します。
土地分筆登記
土地を分割 (分筆)した上で、部分的、あるいは範囲的に売買を行う際に利用します。たとえば、
- 隣地との境を1mだけの売買する
- 大きな土地から対象の部分を切り分けて売買する
という場合に使います 。
建物表題登記・所有権保存登記
登記上、記載されていない建物に対して、新規に登記を行う際に利用します。また、売買される不動産に建物があり、登記がなされていない建物に登記する時に使います。
まとめ
このように登記には様々な種類があります。今回ご案内した内容以外にも、様々な登記方法がございます。
また、個人売買でお取引される土地や建物の評価額に順次、登記費用は変動し、実際に登記を担当する各業者様の報酬も会社により異なりますので、詳しくはお気軽にお問い合わせ下さいませ。