不動産を個人間売買する際の消費税について解説します 不動産の個人売買時、消費税は発生しますか?
不動産の売主が個人の場合、消費税は発生しません
不動産取引における消費税は通常、建物に対してのみ発生します。しかし、個人売買の場合は建物にも消費税は発生しません。これは一戸建てに限らず、マンションも同様です。したがって、個人所有の一戸建て・土地・マンションの売買は非課税になります。
ただし、個人が課税事業者となる場合(前々年の売上(課税対象分)が1,000万円超の場合や、前年の1~6月の間の売上(課税対象分)が1,000万円超、かつ給料支払額が合計1,000万円超のケース)は、消費税が発生する場合があります。個人売買における消費税について、不安がある場合はぜひご相談ください。
不動産取引における個人間売買と事業者が介入する場合の消費税の比較
取引の種類 | 個人間の売買 | 事業者が介在する売買 |
---|---|---|
土地の売買 | 消費税非課税 | 消費税非課税 |
自己所有の一戸建て売買 | 消費税非課税 | 消費税課税(課税事業者の場合) |
自己所有のマンション売買 | 消費税非課税 | 消費税課税(課税事業者の場合) |
事業用のマンション売買 | – | 消費税課税 |
消費税が発生する建物は、売り主が事業者の場合のみ
建物に消費税がかかるケースは、売主が前年度1,000万円以上の売上高がある課税事業者の場合です。不動産業者の場合は、ほとんどが前年度1,000万円の売上がありますので、お客様は消費税を支払う義務が発生します。
そもそも消費税とは
消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税で、消費者が負担し事業者が納付します。引用元:国税庁「消費税のしくみ」
消費税が発生する対象は「消費されるものか?消費されないものか?」の判断で分かれます。この「消費されるもの」の対象は物品とサービスです。大きく分けると
- みなさんが毎日のお買い物で購入しているものは「物品」
- 専門家に求めた行動に対して支払う報酬は「サービス」
となります。不動産の場合は建物が「物品」、仲介手数料が「サービス」に当てはまるため、それぞれに消費税が発生します。
土地は業者・個人問わず消費税対象にはなりません
土地は法人・個人名義問わず、すべての取引において消費税は発生しません。なぜなら、土地は「消費する」概念がないからです。建物は消耗品ではありませんが、劣化を防ぐことはできません。そのため「消費するもの」として、捉えます。
しかし、土地は衰えることはないため「消費」には該当しません。消費税は名前のとおり、消費するものに対して課せられる税金ですので、土地にはかからないというわけです。
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